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私たちは遅過ぎました。山は裸になりソーラーパネル4000枚が設置されてしまいました

事業者へ追加意見書と市へ意見書

ソーラーに係る条例化を担当している市の生活環境課および事業計画許可に関与した農政課へ意見書を出しました(8月15日付)

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石岡市中戸メガソーラー建設に係る事業者説明会の報告と意見

生活環境課様

   先日7月21日、恋瀬地区公民館で住民主催で行われた中戸メガソーラーの説明会に、石岡市の生活環境課の参加が見送られたことは大変残念でした。

説明会では石岡市メガソーラーに係るガイドラインの内容も多く議論され、条例化に向けた行程に欠かせないパブリックコメントが応酬するライブそのものでした。 

22日のパプコメ締め切りに間に合う開催でしたが、メガソーラーに係る問題点、住民の心配の声、要約文と意見書+追加意見書を別途付しますので、お目通しください。

 

生活環境課は、市民の生活に係る課であると同時に、役所や県、ソーラーに関しては国とのパイプ役となり、様々な相談やクレームの窓口となる大変重要な課であるので、私たちは情報を共有したり交換したり前向きな関係を築き、たった20年間の産業が、八郷の自然や市民に大きな傷を残さぬよう、市と共に努めたいと思っています。 

 今回の中戸のソーラーの問題に関しては、防災・災害に対する事業者の概念の欠如が露呈しました。規制緩和や国の制度の整備不足のせいで周辺住民の生活が脅かされています。それを助け、補うよう、市民に寄り添った自治体の細やかな活動を期待します。

 

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 農政課様 

  今、2.5haの中戸メガソーラーサイトは、切土・盛土の地形変更による水流、水量の変化により雨水排水計画が二転三転しています。

これは「雨水は敷地内で浸透処理させる」という開発計画の建前の計算が、防災の視点や現地地形に適合しておらず、場当たりの考えによる工事が上手くいかず工期の延長を課している理由です。

そして8月3日の豪雨では、仮の貯水池に泥水が川のように流れ込み満々と溢れるという現状です。

  石岡市農政課は、石経第265号平成28年3月1日の「森林法第10条の2第1項の規定による林地開発行為の許可に係る意見について」という中戸メガソーラーの事業者の許可申請書類に回答しています。

その中、“開発行為が土地の保全、水害の防止、水資源の確保及び環境保全に及ぼす影響の有無”という項目で、農政課は“森林伐採による開発行為は影響が無いとは判断し難いが、茨城県林地開発許可基準に基づいて施行されることにより無しと考える”と回答しています。 

“影響が無いとは判断し難い”ということは、影響があることを示唆していると思いますが、市の農政課の判断は、現地を見て調査し、そして県に準ずるとしているのでしょうか。

具体的には“土地の保全、水害の防止、水資源の確保及び環境保全に及ぼす影響”だと想像しますが、山の形や山の質、保水力、土質を把握し現地確認をした上の意見である、と理解します。

その時に市のハザードマップは参考にされましたか。 

  また、同書類の中、“開発行為を許可する場合に市として付すべき条件及び理由”では、“災害防止に万全の対策を講じること”とありますが、一番最初に施行されるはずの防災施設が未だ完成されず、住民に危険が及ぶ可能性があることや山が崩れるかもしれないことを確認ができないような許可に市は準ずる利点があるのでしょうか。

現在実際に、排水および浸透池の計画が破たんしていることに対して、農政課はどのような役割を担っているのか教えてください。  

  もし県が、途中経過での進捗管理をしないことが前もってわかっているのなら、施行状況を確認する役割は、地元の土地を熟知している市ではないのでしょうか。

事業者の活動拠点は他県で、土地勘が無く、山の造成が初めてであることや知識や技術が十分かどうか、数字合わせの提出書類からはわからないことですが、地元を良く知っているはずの市が何の疑問も持たず、農政課は聞き取りもせず“問題無し”と回答してしまうようなことが今回の結果となって現れていると思います。

 現在、事業者は計画変更など調整中とのことですが、その間、防災施設が手つかずになっているこの状況の解決を急いでください。

事業者へ可能な限りの助言やアドバイスなど行ってください。

------------------------------------------- おわり

 

◆ 説明会後の追加意見書(8月15日付)

 

中戸メガソーラー事業者へ追加要望と質問書

  1. 申請地北側の管理用道路の擁壁について
    高低差が2mを超える擁壁がある場合、建築基準法による工作物の確認申請が必要です。手続きの状況をお知らせください。
  2. 切土・盛土・法面保護・浸透池等について
    森林法に基づく 林地開発許可申請の手引き(茨城県農林水産部林政課)の許可基準および技術的明細等に従い、工事を行ってください。
    ・フレコン袋の土嚢による土留めは仮設工事ですか または県の承認済みですか。
    ・法面保護は、日陰斜面の、冬季の凍結も考慮してください。
    ・別紙は、気象庁のホームページから転記した、柿岡(観測場所名、石岡市内八郷地区)の観測データです。降水量の日合計が50mm以上、また、10分間降水量の日最大が10mm以上のものを、5年分書きました。
    集中豪雨・多量の降水は、土砂災害を起こし、また、申請地内外の地滑りを誘発します。南側の浸透池は狭い急傾斜地のため、設計および工事に困難を伴うと想定されますが、しゅんせつ等の管理を含めて、現況測量図・土地利用計画図・断面図等により説明をお願いします。
  3. Oさん宅(造成地西下方)の井戸について
    素堀りの井戸により給水をしていましたが、三週間程前に水が涸れて全く給水不可能になりました。前住居者によると、長年1度も井戸が涸れたことはないそうです。太陽光発電施設用造成の地形変更と工事による影響が強く疑われます。現在は他所でタンクに水を溜め使用し、少量ながら復活してきた井戸の様子を見ています。次回同様のことが再発したときは、調査し、適切な処置をしてください。
  4. 管理用道路の雨水排水処理について
    申請地の管理用道路から、市道側溝へ土砂が流出した場合、勾配の緩い部分および 水平部分から土砂が堆積し、側溝の機能をなくします。
    管理用道路の土砂・排水処理をしてください。

前回、8月1日提出の「石岡市中戸大型太陽光発電施設建設についての周辺住民の強い心配と意見」とあわせてこの「追加要望と質問書」への回答を2016年8月末日までに書面にてお願いします。

 

------------------------------------------- おわり

資料:気象庁発表の17日柿岡の降水量は 78mm、最大54mm/h、16日との合計:100.5mm

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